浮気の定義は人によって曖昧ですが、不倫は法律で「配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」と定義されています。新大阪で浮気や不倫の証拠を押さえたい方は、プロである探偵事務所に依頼してください。
浮気の境界線というのは曖昧で、人によって考え方は異なります。例えば、パートナーが知らない異性と2人きりで食事をしていたり、手をつないで歩いていたりする様子を目撃した場合、パートナーの浮気を疑う方もいれば、それくらいは浮気にならないと思う方もいるからです。
しかし不倫の定義は、民法において明文化されています。それでは、法律上はどこからが不倫に該当するとされているのでしょうか。
こちらでは不倫の法的な定義や該当するケース・しないケースをご紹介します。
法律上で「浮気」を定めた条文はありません。ただし、「不倫」は民法で明文化されています。民法において、既婚者の不倫を「不貞行為」と呼び、「既婚者が配偶者以外の異性と自由に性的な関係を持つこと」と定義しています。また、民法第770条第1項にて、不貞行為を法定離婚事由として認めているのです。
パートナーの不倫が発覚した場合は、パートナーに民事上の責任が発生し、不倫をされた側は不倫を理由に離婚を申し立てられます。また、裁判でこの不貞行為が認められると、損失を受けた人(不倫をされた人)は損失を与えた人(不倫したパートナーと不倫相手)へ、慰謝料という名目で損害賠償を請求できるのです。
なお、現在の刑法においては、浮気や不倫の定義、およびこれらを不法行為とする条文がありません。つまり、浮気や不倫は犯罪ではなく、罰を受けることもないのです。
法律上、不倫のことを不貞行為と呼ぶのですが、不貞行為に該当するケースとしないケースがあります。
・不貞行為に該当するケース
客観的にみて性的な関係があったと判断されると、不貞行為が認められる可能性が高くなります。例えば、パートナーが配偶者以外の異性とラブホテルや旅館などで長時間一緒に過ごしたことなどです。このような行為は法律上で不貞行為とみなされ、もちろん浮気にも該当するでしょう。
・不貞行為に該当しないケース
不貞行為があっても、夫婦関係がすでに破綻している場合は、不倫と認められない場合があります。お互いに夫婦関係を継続・修復する意思がなく、夫婦の権利や利益を守る必要がないと判断するからです。
例えば、別居している、あるいは同じ屋根の下に暮らしていても性行為どころか会話すらしない状態で、配偶者以外の異性と性的な関係を持ったケースが該当します。
パートナーの浮気・不倫行為を理由に、裁判で離婚や慰謝料を請求するなら、その不貞行為があったことを証明する必要があります。しかし、自分で証拠を掴むのは簡単ではありません。新大阪で不倫・不貞の証拠をつかみたい方は、プロが在籍する探偵事務所の総合探偵社シークレットジャパン新大阪をご利用ください。
不倫における法律上の定義は、「配偶者以外の異性と性的な関係があった場合」と実にシンプルです。客観的にみて性的な関係があったと判断されると不貞行為が認められる可能性が高いですが、夫婦関係がすでに破綻している場合は不倫と認められない場合があります。
裁判で離婚や慰謝料を請求するためには、パートナーに不貞行為があったことを証明しなければなりません。確固たる証拠を確保するには、多くの手間と時間、そして技術が必要です。パートナーに知られず、確実に証拠を積み上げていくなら、プロへの依頼をおすすめします。
総合探偵社シークレットジャパン新大阪は、全国に80支社ある「シークレットジャパングループ」に所属する探偵事務所です。婚前調査や行方不明調査など幅広い調査を行っておりますが、中でも浮気調査を得意としております。「浮気相手を特定したい」「浮気の証拠を集めたい」など数多くの浮気調査の依頼を受け、年間3000件以上を解決に導いております。無料相談・無料見積りにも対応しておりますので、パートナーの浮気・不倫にお悩みでしたら、安心してお問い合わせください。
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